病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付

(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)

自己負担額
最終的な自己負担
(下表参照)
当健康保険組合の付加給付
一部負担還元金
(家族療養費付加金)
  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※算出額が500円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。

当健康保険組合では、別表に定める自己負担額を差し引いた額を、後日、当健康保険組合から支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書等)」1件毎に計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

一部負担還元金等の自己負担額(2024年4月診療分から)

1.下記のいずれかに該当する場合

ア.70歳未満の被保険者および被扶養者の場合
イ.70歳未満の被保険者と70歳以上の被扶養者の合算高額療養費に該当した場合
ウ.70歳以上の被保険者と70歳未満の被扶養者の合算高額療養費に該当した場合

区分 自己負担額
標準報酬月額83万円以上(ア) 4万円
標準報酬月額53~79万円(イ) 4万円
標準報酬月額28~50万円(ウ) 30,000円
標準報酬月額26万円以下(エ) 25,000円
低所得者(注1)(オ) 25,000円

2.70歳以上の被保険者および被扶養者の場合

区分 自己負担額  
外来(個人ごと)  
標準報酬月額83万円以上 4万円 4万円
標準報酬月額53~79万円 4万円 4万円
標準報酬月額28~50万円 30,000円 30,000円
一般所得者(注2) 25,000円 25,000円
低所得者Ⅱ(注3) 25,000円 25,000円
低所得者Ⅰ(注4) 25,000円 25,000円
  • (注1)低所得者は、市区町村民税非課税者(健康保険法施行令第42条第1項第5号に規定する者)
  • (注2)一般所得者は、自己負担2割の者(健康保険法第74条第1項第2号または第110条第2項第1号ハに規定する者。ただし、(注3)に該当した者は除く)
  • (注3)低所得者Ⅱは、(注1)の低所得者と同様の者
  • (注4)低所得者Ⅰは、健康保険法施行令第42条第3項第5号に規定する者

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき550円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食330円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき730円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき550円(一部医療機関では510円)の食費と1日につき430円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額330円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。