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配偶者が喫茶店をはじめ収入を得ています。この場合、扶養を継続できますか?
基本的には、事業を営んでいる事業主を扶養するということは、「社会通念上妥当ではない」ため扶養の継続はできません。ただし、一定条件を満たしておれば、扶養を継続する場合もあります。
喫茶店を経営したり、学習塾やピアノ教室を自宅で開いたり、化粧品や健康食品の販売を請け負ったりしている場合は、「自営業者(事業主)」となります。
自営業の場合、必要経費を差し引いた残りの所得が、認定基準の収入基準額以内(60歳未満は年間130万未満)かどうか、および売上高が年間いくらかによって、扶養を継続できるかどうかを判断します。
この必要経費を差し引いた残りの所得とは、所得税や住民税などで認められている税法上の必要経費とは異なります。例えば、減価償却費や車両代、自宅で営業している場合に、家族へ支払う家賃など、認められないものがあります。
また、営業収入が一定額を超える場合や従業員を抱えている場合など、事業を営む経営者を、家族の扶養とすることは、社会通念上妥当だとは言いがたいため、扶養の継続はできません。