新着情報
健康保険証の新規発行終了と廃止後の医療機関受診について
2024年12月2日から現行の健康保険証(以下「保険証」という)の新規発行が終了すること
から、保険証として登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)を基本
とする仕組みとなります。
そのため、医療機関等を受診する際はマイナ保険証をできる限りご使用ください。
< 保険証廃止に伴う対応について>
・2024年12月2日から保険証の新規発行が終了しますが、経過措置期間として発行済の
保険証は、2025年12月1日まで使用可能です。
・2024年12月2日以降に加入される方は、マイナ保険証を基本としてご利用ください。
<2024年12月2日以降に加入される方について>
(1)資格情報のお知らせの交付
・資格情報のお知らせは、オンライン資格確認等システムへの登録完了していること
を知らせるため加入者全員に交付いたします。
・オンライン資格確認の義務化対象外医療機関に受診する際にマイナ保険証と一緒に
提示することで受診が可能です。
・資格情報のお知らせを紛失・棄損した場合は、再交付申請書にて再交付できますが、
スマートフォンにダウンロード等して資格情報画面が参照できる場合は、原則申請
不要です。
(2)資格確認書の交付について
・資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない時
に医療機関等に提示することで、保険診療を受けられるようにするために交付する
ものです。
・有効な保険証(2025年12月1日まで)を有している加入者には交付しません。
・資格確認書の交付対象となる方は以下の①~⑧に該当した場合です。
①マイナンバーカードを紛失した
②マイナンバーカードを返納した
③マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
④資格確認書を滅失・棄損した
⑤マイナンバーカードの更新手続き中
⑥マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ
⑦マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない
⑧マイナンバーカードを作っていない
※①・②・③・④に該当する方は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」の申請
が必要です。それ以外は利用登録状況を確認し、健康保険組合にて交付するため、
原則申請の必要はありません。
<注意点>
「資格確認書」は、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念の
ため持っておきたいという理由では交付できません。
以 上