出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金の請求
直接支払制度を利用する場合
制度利用を希望する場合は、出産予定の医療機関等で、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を、2通取り交わします(被保険者、医療機関等が1通ずつ保管)。
また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください(資格喪失後の出産育児一時金の支給を希望する場合は、加入していた健康保険組合が発行する証明書類も提示します)。
くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
出産費が出産育児一時金(50万円、加算対象出産でない場合は488,000円)に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。
通常は医療機関等から審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を通して請求・支払いをした後(出産月から2~3ヶ月後)、差額分については「健康保険出産育児一時金・差額請求書」を健康保険組合から該当の被保険者に送付し、受理後に支給します。ただし、出産後すぐに差額分の支払を希望する場合は、下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
お問合せ先 | 健康保険組合 03-5877-5831 |
備考 |
受取代理制度を利用する場合
出産育児一時金の受取代理の申請ができる人は、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者、または出産予定日まで2ヵ月以内である被扶養者を持つ被保険者です。
下記の書類に必要事項を記入し、事前に健康保険組合に提出してください。
なお、出産費が出産育児一時金(50万円、加算対象出産でない場合は488,000円)に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。
必要書類 |
申請書式はA4サイズで印刷してください。 |
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【添付書類】
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 03-5877-5831 |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
申請書式はA4サイズで印刷してください。 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 03-5877-5831 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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出産費の資金の貸付を希望するとき
出産育児一時金等が支給される予定の方で、出産費の資金の貸付を希望される場合の必要書類をご案内します。
- 参考リンク