立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
必要書類 |
申請書式はA3サイズで印刷してください。 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 03-5877-5831 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
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就職後に、被保険者の交付を受ける前に傷病にかかり、被保険者資格があることを証明できないため、自費で診療を受けたとき |
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緊急を要するためやむを得ずマイナ保険証等を持たずに受診したとき |
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医師の指示により、コルセット、関節固定器や義肢などの治療のため必要な装具を購入、装着したとき |
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9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき |
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弾性着衣等を購入したとき
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき
平成28年9月施術分からの支払い方法について
- STEP1施術料の全額(10割)を窓口でお支払いいただき、「領収証」を交付してもらってください。
また、鍼灸師等に「施術内容証明書」を記入していただきます。 - STEP2「療養費支給申請書」(はり・きゅう用またはあん摩・マッサージ用)を記入していただき、必要な書類を添付のうえ、当組合に提出してください。(暦月ごとに申請)
- STEP3当組合において審査後、療養費としてお支払いいたします。
必要書類 |
申請書式はA3サイズで印刷してください。 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 医師が施術を必要と認め、鍼灸師等の施術を受けた被保険者・被扶養者(本人が希望して施術を受ける場合は健康保険の対象とはなりません) |
お問合せ先 | 健康保険組合 03-5877-5831 |
備考 | 初療日より6ヵ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の施術同意(再同意)が必要です。(変形徒手矯正術は1ヵ月毎に同意書が必要) |
海外で病気やけがをしたとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 03-5877-5831 |
備考 |
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入転院をするのに歩けないとき
必要書類 | 【当組合の承認】
申請書式はA3サイズで印刷してください。 |
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【移送費の請求】 申請書式はA3サイズで印刷してください。 |
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領収書 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 03-5877-5831 |
備考 | 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
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